はしお元気村のトップページです。 はしお元気村でご利用いただける施設です。 定期的に開講している教室のご案内です。 回転すし四季のご案内です。 「靴下の町広陵町」が推奨する商品を自信をもってお勧めします。 はしお元気村への案内地図です。 公共施設等へのリンク集です。 ご質問等ございましたら、お気軽にどうぞ  
区       分
使用者区分
利用
料金
冷暖
房費
利用
可能
時間
席数
(初期設営)
利用可能設備
(料金は、設備等利用料金表をご覧ください。)
1時間
につき
1時間
につき
多目的ホール
ホールとして
使用する場合
町内
2,400
600
午前9時〜
午後10時

※利用時間には、準備・後片付けの時間も含みます。
机、イス、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー、リフェクスミラー、プロジェクター
町外
3,600
体育室として
使用する場合
町内
1,200
リフェクスミラー、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー、卓球用器具
町外
1,800
会議室1
町内
600
100
14
プロジェクター、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
900
会議室2
町内
600
200
42
プロジェクター、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
900
音楽室
町内
600
100
10
ピアノ、プロジェクター、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
900
和室A
町内
700
200
16
カラオケ、金屏風、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
1,050
和室B
町内
700
200
16
金屏風、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
1,050
和室C(新設)
町内
700
200
12
カラオケ、金屏風、CD・MDプレイヤー、ラジオ・カセットプレイヤー
町外
1,050
健康増進室及び談話室(新設)
町内
1回/100円
0
午前9時〜
午後10時    ※受け付けは午後9時まで
※「健康増進室および談話室」は、広陵町在住・在勤者に限る。
備考
1 使用者が広陵町に在住または在勤の場合は町内料金を適用し、それ以外は町外料金を適用する。
2 超過時間を計算する場合において、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
3 時間区分以外の使用は、時間単位で加算する。
4 営業を目的とする場合は、上記料金の2倍とする。
設  備
   単 位
利用料金
ピアノ(音楽室での使用のみ)

   1台1日

2,500円
カラオケ
   1台1日
3,000円
CD・MDプレイヤー
   1台1日

500円

ラジオ・カセットプレイヤー
   1台1日
500円
プロジェクター
   1台1日
1,000円
キーボード
   1台1日
1,000円
金屏風
   1隻1日
1,000円
卓球用器具
   1式1日
500円
リフェクスミラー
   1台1日
200円
会議机(多目的ホール利用のみ)
※10台まで無料
   1卓1日
100円
椅子(多目的ホール利用のみ)
※30脚まで無料
   1脚1日
50円


◆お申し込み受付時間

  開館日の午前9時00分から午後9時00分まで

◆お申し込み方法
  申請者が直接ご来館のうえ、お申し込みください。
 

◆使用許可の申請
  ○施設使用料は全額現金による前納制になっており、納付と同時に使用許可書を交付します。
  ○多目的ホールの使用および営業での使用の可否に限って、申請後7日程度を要することがあります。

◆お申し込み受付期間
  ○使用日から逆算して3ヶ月前にあたる月の初日からとなります。
  ○受付初日に申込者が複数にわたる場合は、午前9時に抽選を行ないます。
    なお、それ以外の場合は、先着順に受け付けます。
  ○申し込み受付初日が休館日の場合は、その後日の開館日に受付および抽選を行います。
  ○使用日間近で予約される場合は、その用途により使用できない場合があります。

◆連続使用できる期間
  3日間  ※付属設備もこれに準ずる

◆使用の取りやめ、または変更
  施設使用料は、使用者の都合によって取り消しますと、お返しできませんのでご留意ください。
  ただし、次に掲げる取り消し、または変更を申し出て認められたときは、施設使用料の全部または一部を申請していただく金融機関口座にお返しします。 (施設使用料の還付を受けるときは、申請手続きが必要)

  1.災害その他使用者の責めに帰さない理由で使用できなくなったとき ・・・・・・・・・・・既納施設使用料の全額

  2.使用日の3日前までに、使用許可の取り消し申請を行ったとき ・・・・・・・・・・・・・・・既納施設使用料の半額

  3.使用日の3日前までに、使用許可を変更した場合において、既納の施設使用料金に過納が生じたとき
                                           ・・・・・・・・・・・・・・・過納施設使用料の半額
  ※ 変更に係わる申請は、1回限りです。

◆使用を許可できない場合
  ○公益を害する恐れがあると認められるとき。
  ○施設および設備等を損傷し、または滅失させる恐れがあると認められるとき。
  ○施設の管理運営上支障があると認められるとき。

◆使用許可の取り消し等
  次の場合は、使用の許可を受けているときでも使用の取り消し、または使用の停止その他必要な措置を講ずることがあります。
  1.はしお元気村条例および関連規則に違反したとき。
  2.偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
  3.災害その他のやむを得ない理由により使用できなくなったとき。
  4.使用の許可に係る条件に違反したとき。

◆目的外使用等の禁止
  ○使用の許可を受けた目的以外に当施設を使用したり、その使用の権利を他人に譲渡、転貸することはできません。

 


◆使用許可書の携帯
  ○使用される方は、必ず使用許可書を携帯し、施設使用を始める前に事務所へ使用許可書をご提示ください。
◆設備の使用について
  ○設備使用料表に記載されているものは、原則として持ち込んでいただけません。
◆守っていただくこと
  ○利用時間を厳守すること。n
  ○許可を受けないで物品の展示販売、のぼり、看板などの使用、広告類の掲示、配布をしないこと。
  ○許可を受けないで館内に貼紙、釘打ちをしないこと。
  ○飲食物の持ち込みはご遠慮願います。
  ○その他係員の指示に従うこと。

 


◆引き渡し

  ○施設、付属設備、備品などは、使用終了後、直ちに元の状態に戻すこと。

 
 
多目的ホールの様子です。