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◆お申し込み受付時間
開館日の午前9時00分から午後9時00分まで
◆お申し込み方法
申請者が直接ご来館のうえ、お申し込みください。
◆使用許可の申請
○施設使用料は全額現金による前納制になっており、納付と同時に使用許可書を交付します。
○多目的ホールの使用および営業での使用の可否に限って、申請後7日程度を要することがあります。
◆お申し込み受付期間
○使用日から逆算して3ヶ月前にあたる月の初日からとなります。
○受付初日に申込者が複数にわたる場合は、午前9時に抽選を行ないます。
なお、それ以外の場合は、先着順に受け付けます。
○申し込み受付初日が休館日の場合は、その後日の開館日に受付および抽選を行います。
○使用日間近で予約される場合は、その用途により使用できない場合があります。
◆連続使用できる期間
3日間 ※付属設備もこれに準ずる
◆使用の取りやめ、または変更
施設使用料は、使用者の都合によって取り消しますと、お返しできませんのでご留意ください。
ただし、次に掲げる取り消し、または変更を申し出て認められたときは、施設使用料の全部または一部を申請していただく金融機関口座にお返しします。
(施設使用料の還付を受けるときは、申請手続きが必要)
1.災害その他使用者の責めに帰さない理由で使用できなくなったとき ・・・・・・・・・・・既納施設使用料の全額
2.使用日の3日前までに、使用許可の取り消し申請を行ったとき ・・・・・・・・・・・・・・・既納施設使用料の半額
3.使用日の3日前までに、使用許可を変更した場合において、既納の施設使用料金に過納が生じたとき
・・・・・・・・・・・・・・・過納施設使用料の半額
※ 変更に係わる申請は、1回限りです。
◆使用を許可できない場合
○公益を害する恐れがあると認められるとき。
○施設および設備等を損傷し、または滅失させる恐れがあると認められるとき。
○施設の管理運営上支障があると認められるとき。
◆使用許可の取り消し等
次の場合は、使用の許可を受けているときでも使用の取り消し、または使用の停止その他必要な措置を講ずることがあります。
1.はしお元気村条例および関連規則に違反したとき。
2.偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
3.災害その他のやむを得ない理由により使用できなくなったとき。
4.使用の許可に係る条件に違反したとき。
◆目的外使用等の禁止
○使用の許可を受けた目的以外に当施設を使用したり、その使用の権利を他人に譲渡、転貸することはできません。
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